年末年始に、これからの〝住まい〟を見つめてみませんか?

年齢を重ねるにつれて、生活にも少しずつ変化が出てくるものです。これからも今のご自宅で快適に、安心して暮らしていけるかどうかを見極めることが大切です。

その理由を、住まいの専門家、東急リバブル株式会社・亀戸センター/河路頌太センター長に伺いました。

住まいについて気になりながら、なかなかゆっくり考える機会がないという方が多くいらっしゃいます。これからも心豊かに安心して過ごすための準備「終活」の中でも、住環境を整えることは優先したい項目です。

離れて暮らすご家族と顔を合わせることも多い年末年始。これからの生活を考え、お互いの気持ちや希望を話し合うにはよい時期です。お身内がいらっしゃらない方も、年末年始を節目にご自身の暮らしを見つめてみてはいかがでしょうか。

高齢者のお住まいに関する事例

【住みかえ】
・老後資金を確保するため自宅を売却し、マンションを購入する
・子供が暮らしている街へ引っ越す
・子供が独立したので、夫婦だけで暮らす広さの家に移る
・独り暮らしになったので高齢者施設へ入居する

【建てかえ】
・子供と暮らすために二世帯住宅に建て替える
・土地の一部を売って老後の資金を作り、コンパクトな家を建て直す

【リフォーム】
・安全に暮らすためバリアフリーにリフォームする
・寒さ暑さに備え、最新設備にリフォームする
 ご家庭の事情、経済状態によって選択肢は異なりますが、いずれにしても住まいに関することは、まとまったお金が動く大きな決断になります。そのためにも、早めの対応をお勧めしています。

早めに考えておきたい理由とは?

日本では高齢化が進むと同時に、認知症と診断される人が増えています。もし医師から「認知症」と診断を受けると、民法上、意思能力がないとされた場合には、さまざまな契約が無効になることをご存知ですか?

65歳以上を対象にした令和4年度の厚生労働省の推計では、認知症の方の割合は約12%、軽度認知障害(MCI)の方の割合は約16%とされ、両方を合わせると3人に1人が認知機能に関わる症状を持つ時代となりました。誰もが他人事の病気ではないのです。
(※軽度認知障害の方すべてが認知症になるわけではありません)

認知症になると、「できないこと」や「無効になること」が左記のように出てきます。
・銀行預貯金の引き出し、解約
・不動産の売買、賃貸借契約の締結や介護施設への入居契約など
・生前贈与や養子縁組などの相続対策

このほかにもさまざまな制限が生じますが、住まいの〝いずれ〟のことは特に影響するため、お元気なうちに早めに行動に移すことが重要です。

売却の場合は、相続税対策として適切な時期や優遇措置もあります。当センターでは、法律の専門家と連携し、ご家庭の事情に合わせた最適な住まいのご提案をさせていただきます。

年末年始にご自身やご家族の希望を整理されたら、ぜひお気軽にご相談ください。

東急リバブル株式会社
亀戸センター センター長
河路 頌太さん

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