急いで知っておきたい!「空き家」の最新情報

相続した「空き家」をお持ちのままではありませんか? 相続が発生してから3年10ヶ月以内なら、売却時の税金が優遇される特例があることをご存じですか?

どのような税制があるのか、相続税に詳しい税理士・深川雄先生と空き家の売却に詳しい三菱ハウスネット株式会社/門前仲町営業所・冨永兼伍課長にお話をお聞きしました。

優遇税制が受けられる? まず条件の確認を

深川税理士/親など(被相続人)から相続した空き家(居住用財産)に係る譲渡所得の特別控除の特例があります。次の要件に当てはまる空き家を売却すると、売却したときの所得(譲渡所得)から最高3000万円まで控除することができる制度です。

1 昭和56年5月31日以前に建築した建物
2 被相続人から土地と建物を相続
3 相続の開始の直前に被相続人以外に住んでいた人がいない

この特例は3つの要件には、さらに細々とした条件も含まれているので、該当する空き家なのかどうかは、この特例に詳しい法律家に確認するところからはじめるといいでしょう。ただし、申告までに「空き家証明」などさまざまな書類を揃える時間が必要なので、早めからの準備が大切です。

そして、この空き家の特例税制は不動産業者でも知らない人が多いのが実情。空き家の売買を多く取り扱った経験がある不動産業者に相談するといいでしょう。

冨永課長/「空き家の売却」というと古い建物を解体し更地にしてから売らなくてはならないと思い、解体費用を考え、足踏みされている方が多くいます。しかし、最近は空き家のまま売却でき、買い主が取り壊し費用を持つ事例が多く、不動産売買は持ち主が売りやすい流れに変わっています。

また空き家は特に戸建ての場合、長年維持していくのは近隣住民への配慮も必要で負担が大きい面があります。所得税(譲渡所得)が優遇される期間内の空き家をお持ちなら、早急に売却か否かを考えてみることをお勧めします。

不動産価格の上昇の今資産価値が変わっています

冨永課長/昨今の物価の上昇は米など食品に限ったことではありません。不動産の価格もここ数年で驚くほど値上がりしています。門前仲町の永代通りの路線価は、ここ3年で1平米あたり約20万円も上昇している場所もあります。不動産をお持ちの方は、現在の資産価値がどの程度なのか確認しておくと、将来設計に役立つでしょう。

深川税理士/数年前に計算したときには相続税がかからなかった方が、不動産の高騰によっていつの間にか相続税の対象になっている可能性が考えられます。対象ならば相続したときにかかる税金のことも考えておく必要があるので、なるべく早く対策しておくと安心です。

冨永課長/不動産の売却や税金に関することは、ご家庭のご事情によって得策はさまざま違います。少しでもご心配や分からないことがあれば、法律と不動産の専門家に相談するのが一番早く確実です。

8月23日(土)と8月30日(土)の2日間、三菱地所ハウスネットと税理士・行政書士による無料相談会「不動産相続と税金相談会」を開催します。

この機会にまずはお気軽に相談するところからはじめてみませんか?

(場所)三菱地所ハウスネット門前仲町営業所
(時間)両日ともに10時~16時 ※事前予約制
(予約問合せ)行政書士・上野☎︎080(5983)6076

三菱地所ハウスネット
門前仲町営業所
課長
冨永 兼伍さん

深川雄税理士事務所
税理士
深川 雄さん

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