財産が少なくても関係します! 「相続」を「争続」にしないために

終活のなかでも「相続」は関心の高い分野です。「自分の相続」をどのように考え、準備しておいたらいいのか、行政書士事務所ユーサポートの行政書士・上野佳子先生にお聞きしました。

相続とは人が亡くなったら必ず起こり、その方が持っていた財産を引き継ぐことです。
「私は財産がないから関係ない」と口にする人が多いのですが、財産が多い、少ない、とは関係なく、誰にでも発生するものです

財産的価値のある預金、土地建物をはじめ、絵画、宝石、遺品全般のプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も対象となります。プラスのものとマイナスのものもすべてが相続財産。

残された家族ができるだけスムーズに負担なく、相続の対応ができるよう、元気なうちに考えることが大切です。

親が健在の時は仲がよかった兄弟姉妹が、両親ともに亡くなって相続問題が発生すると関係が変わってしまう。そんな残念な例が多くあります。

法的効力がある「遺言書」がなければ、残された子ども同士で相続する内容を決めることになります。それぞれの意見がぴったり合えば問題ありませんが、考え方や意見の相違は当然あるもので、そうなると「もめる」ことになるのです。

どうしてもめ事が起こる?

「兄弟でしっかり相談して決めてくれればだいじょうぶ」と思っていても、もめ事の要因は様々。実際に相続となると、法定割合に沿ってスッキリと現金化できないケースがあるからです。

(例)
・思い出深い実家の家の名義をどうするか
・今まで親の介護をしたことを考慮してほしいetc…

感情が入ってくると、分割の線引きはなかなか難しいものです。母親が健在であれば、母親のために…と子供同士で自制心が効くのですが、両親とも他界してしまうと、兄弟の心をつなぐものが薄れてしまうせいで、争いが起きやすくなります。

また、残された人たちだけで話し合うと、相続は金銭が絡むデリケートな問題なので、本音を言いづらいところもあって、想定外のことが起こる場合が多いのです。

円満な相続となるために

生前のうちに、自分の想いも考慮して、相続の道筋をつけておきましょう。その手段として「遺言書」があります。

最近、エンディングノートに大切なことを書いておくことが増えていますが、相続に関して法的効力はありません。

エンディングノートは遺言書を作る前段階として、自分の気持ちを整理するためには効果的だと思います。
高齢になったら「いずれ」を考えて、法的効力のある「遺言書」を書いておくことは残される人たちへの思い遣り。 残される側にとって、「遺言書」は故人の想いを知る事が出来るとても大切で重要な存在なのです。

そして同時に身辺整理、生前整理を行うこともお勧めします。

遺言書の作成依頼でご自宅に伺うと、部屋がきちんと整理されている場合が多いです。いらないものを捨て、残すものを選んでいく過程は「自分自身の相続」になるようです。身の回りをすっきり整理していくと、相続問題の行方も自然と考えられ、実際に「遺言書」の作成へとつながるようです。

無料で専門家に相談できる機会もありますので、自分の相続を考える第一歩として、まずは気軽に足を運ぶことをお勧めします。

当事務所では、6月16日(日)、17日(月)に無料相談会を開催します。下段の広告をご覧のうえ、詳しくはお問合せください。

アドバイス

行政書士事務所ユーサポート
行政書士
上野 佳子さん

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