相続登記が義務化されます

不動産の相続登記が義務化されるのをご存じですか? 

相続した際に変更したか不明瞭な方。変更していない方。この機会に見直してみませんか。

住まいを通して様々なご相談を受けられている住友林業ホームサービス株式会社 豊洲店店長 澤﨑公彦さんに、お話しを伺いました。

相続登記とは?

土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、相続人の名義に変える手続きのことを、相続登記と言います。

登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記を申請することになりますが、現在は、名義人が亡くなっても、名義変更の手続きをする義務はありません。

令和6年から義務化されます

でも、いつまでも不動産の名義変更を放っておくと、時間の経過とともに相続人が増えてしまったり、他の相続人が認知症になってしまったりと、思いもよらぬトラブルが発生することもあります。

そのようなトラブルを解消するために、令和3年4月に法改正が行われ、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。

相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に、亡くなった方の配偶者や子ども等の相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。

氏名や住所の変更登記も義務化

同様に、今まで登記申請の義務のなかった、所有権登記名義人の氏名変更や住所変更の登記も義務化されます。
 これは、不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地が増加したことにより、公共事業の復旧・復興事業や民間取引などの土地の利用が阻害されているという問題が生じているためです。

住所等の変更登記の申請義務化は、改正法公布後5年を超えない範囲内で、今後政令で定められます。現段階では施行日は未定ですが、令和8年には施行される予定で、所有者の氏名・住所・名称等について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、変更の登記を申請しなければなりません。

この機会に見直しておきましょう


以前に相続された不動産の名義、変更していますか? 所有されている不動産の名義人の氏名や住所、変更していないということはありませんか? 将来相続が発生した際、現在の状況をきちんと登記しておかないと、戸籍や本籍地のものを取り寄せるにも時間や手間がかかります。この改正を機会に一度見直してみましょう。また、ご自身の資産の把握も大切な継承内容です。併せてご自身の資産価値の確認もしておくと安心ですね。

当社は、皆様のご不安を少しでも取り除けるよう、お客様のご要望を伺い、登記のご相談や査定のみという方にも丁寧に対応させていただいております。

売買、住み替えだけでなく、税金や相続のこと等、よりよい人生を過ごしていただくためのサポートをワンストップで行っております。
是非お気軽にご相談ください。

アドバイス

住友林業ホームサービス
株式会社
豊洲店店長
澤﨑 公彦さん

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