不動産を相続したものの、そのままにしているという方はいらっしゃいませんか? 相続登記をしない場合に起こる問題点は?
2月11日に行われる「相続登記・遺言・相続 相談会」で担当を務める、不動産登記のプロ、司法書士廣幡リーガルオフィス代表 司法書士 廣幡悠子さんに伺いました。
相続登記をしない場合に起こる問題点
相続が発生して不動産を取得した場合、その権利を登記によって公示しておかないと、将来的に余計な時間がかかったり、もめてしまう可能性があります。
(事例) 父親はすでに他界し、土地建物の名義人だった母親が死亡。子どもは長男の他に、次男・三男と3名です。
母親が死亡後、固定資産税は長男が払っていました。数年後、長男が亡くなり、長男の妻は、固定資産税の負担と管理の大変さから売却を希望しました。がすでに長男が死亡しているため、長男の妻と子ども2人、次男、三男の5名で遺産分割協議をしなければなりませんでした。
このように時間の経過とともに、数次相続が発生し、親族関係が疎遠であったり、関係がよくなかったりして、協議が難しくなる場合があります。
また、相続登記を先延ばしにしていたため、他の相続人が認知症になってしまい、分割協議ができなくなることも起こり得ます。
様々なトラブルを回避するために
不動産だけでなく、相続の際には、兄弟や親族間の間で、様々なトラブルが発生することがままあります。「うちは、兄弟皆、仲がいい」と言っても、相続時には家族関係や環境が変わっていることもあります。
そうしたトラブルを回避するためには、誰に何を残すのかを記した、遺言書を作成しておくことも有効な手段です。
ご不安やご心配がありましたら、今回の相談会にぜひいらしてください。相続登記だけでなく、遺言書作成等について、経験豊富な司法書士・行政書士が親切・丁寧にお答えします。
アドバイス
司法書士廣幡リーガルオフィス代表
司法書士
廣幡 悠子さん